事業承継(継承)・M&Aでよくあるご質問(FAQ)

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よくあるご質問

特にご質問の多いものをご紹介いたします。
その他不明なことや気になることありましたらお気軽にお問合せ下さい。

医療法人が個人クリニックをM&A(買収)して、分院化する場合の手続きの流れはどのようにすれば良いですか?

医療法人が個人クリニックをM&A(買収)する場合、個人クリニックには医療法人立のクリニックと違って、「出資金」というものがありませんので、「事業資産」(不動産含む)+「営業権」の譲受になります。
営業権は、法人の場合と同じで、必ず算定されるのもではありません。また注意点として、分院の管理医師になる方は必ずその医療法人の理事である必要があります。
具体的な手続きとしては、事業資産等の売買契約締結後、「定款変更申請」をして、分院開設・理事の追加(必要な場合)等の認可を都道府県知事から得て、「変更登記」をします。
同時並行で、管轄保健所に「診療所開設許可申請」を提出し、開設の前月末までに許可を得ます。
開設後、管轄保健所に、個人クリニックの「閉院届」とともに、「開設届」、 厚生局に「保健医療機関指定申請書」等を提出します。あと、都道府県に、「登記完了届」、「役員変更届」(理事を追加した場合等)を提出することになります。

持ち分あり医療法人と持ち分なし医療法人の違いを教えて下さい。

医療法人の類型は、平成19年4月施行の「第5次医療法改正」を境に、「持ち分あり医療法人」(経過措置型医療法人で旧医療法人とも言われています)と「持ち分なし医療法人」(基金拠出型医療法人等)に分かれています。平成19年4月以降、新たに設立できる医療法人は「持ち分なし医療法人」に限られることになりました。
次に相違点についてですが、簡単に言いますと、「持ち分あり」の方は、出資者が医療法人設立時に出資した持ち分に関して、財産権・返還請求権を持ち、その権利を相続・譲渡(承継)できるということです。一方、「持ち分なし」の方は、基金拠出型医療法人の「基金」部分を除き、財産権・返還請求権はなく、解散時に残った残余財産は国等に帰属することになります。
いずれの類型にも、メリット・デメリットがありますが、現在、厚生労働省等行政の方では、「持ち分あり医療法人」(経過措置型医療法人)に対して、「持ち分なし医療法人」に移行することを推奨して優遇措置を行っています。
現在の件数ですが、厚生労働省の統計数値では、平成30年時点で、全国の医療法人約54,000件のうち、「持ち分あり医療法人」が約40,000件で7割以上となっています。  これまでは、病院、クリニックのM&A(事業承継)は「持ち分あり医療法人」がほとんどでしたが、最近は「持ち分なし医療法人」の事例も増えてきました。

医師では無い人が医療法人の理事長になれますか?

医療法第46条の三において
「医療法人の理事のうち一人は、理事長とし(中略)医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」と書いてあります。
したがって、医師でない者でも、理事であれば、道府県知事の認可をが受けて理事長になる事ができるという事ですが、こうした事例は全国的にもごく僅かで、例外的なケースでした。
そんな中、平成17年5月23日に社会保障審議会医療分科会において、広域医療法人が医師でない者から理事長を選出する際の認可基準が出されました。

  • 過去5年間にわたって、医療機関として経営が安定的に行われ、法人としての運営が適正に行われている既存の医療法人
  • 理事長候補者が当該法人の理事に3年以上在籍しており、かつ、過去3年間にたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安的に行われている医療法人
  • 医師又は歯科医師の理事が理事全体の3分の2以上であり、親族関係を有するなど特殊の関係がある者の合計が理事全体の3分の1以下である医療法人であって、かつ過去 2 年間にわたって医療機関としての運営が適正に行われていこと、及び、法人としての経営が安定的に行われている医療法人
  • 医療法第46条の3第1項の改正規定の施行日(昭和61年6月27日)において、すでに設立されていた医療法人については、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合

更に、その中には、
広域医療法人以外の医療法人から医療法施行規則第31条の3各号に規定する事項が記載された申請書が各地方厚生局長に提出された場合は、あらかじめ社会保障審議会医療分科会の意見を聴取した上で、上記に準じて、候補者の略歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合に認可されるものであること。
となっていますので、条件次第では医師以外の者でも理事長になれるということになりますが、実際には難しいところです。

株式会社等の営利法人が医療法人を買収できますか?

医療法人は、営利性が否定されているため、その開設する病院や診療所に対して株式会社等の営利法人が出資することによって、その医療法人の社員として社員総会における議決権を取得することや、役員として医療法人の経営に参画することはできません。但し、株式会社等が医療法人に対して出資または寄付行為によって「財産を提供する行為自体」は現在の医療法においても認められています。

尚、株式会社等の営利法人による医療法人の持分買取りが法的に可能であることについては、旧厚生省において以下のような文章が出されていますので、ご参照下さい。

[平成3年1月17日第1号東京弁護士会会長宛 厚生省健康政策局指導課長回答]
【照会】

  • 株式会社、有限会社その他営利法人は、法律上出資持分の定めのある社団医療法人、出資持分のない社団医療法人または財団医療法人のいずれに対しても出資者または寄附者となり得ますか。
  • 仮に株式会社、有限会社その他営利法人は上記1項の医療法人の出資者または寄附者となり得るとした場 合、医療法人新規設立の場合と既存医療法人に対する追加出資または追加寄附の場合の2つの場合を含むのでしょうか。

【回答】
標記について、平成3年1月9日付東照第3617号で照会のあったことについては、下記により回答する。

照会事項1については、医療法第7条第4項において「営利を目的として、病院、診療所または助産所を開設しようとする者に対しては、都道府県知事は開設の許可を与えないことができる。」と規程されており、医療法人が開設する病院、診療所は営利性を否定されている。そのため営利を目的とする商法上の会社は、医療法人に出資することにより社員となることはできないものと解する。

すなわち、出資または寄附によって医療法人に財産を提供する行為は可能であるが、それに伴って社員としての社員総会における議決権を取得することや役員として医療法人の経営に参画することはできないことになる。

照会事項2については、医療法人新規設立の場合と既存医療法人に対する追加出資または追加寄附の場合も含むことになる。

医療法人を買い取る上で資金が足らない場合、何か方法はありますか?

業績の良い医療法人ほど「営業権」が高くなり、結果として売買価格が高くなる傾向になります。持ち分有りの医療法人の売買は、基本的に出資金を出資者個人間で売買することになります。しかし、何千万円や億を超えるような評価のついた医療法人の出資金を個人のDRが買うのは非常に難しいケースが多いです。特に業績の良い医療法人クリニックでそのようなケースがあります。

方法としては、原則、出資金部分は個人間で売買して頂き、医療法人を買い取った後、営業権等、残りの残金について、運転資金も含めて借入をして頂き、退任される前理事長・理事の退職金に上乗せをするというケースが多いです。弊社もこのスキームを使うことが多いです。

理由としては、出資金の売買での譲渡益に対する税率は20%(期間限定の復興税は考慮していません)で、退職金で払った場合の税率は25%弱となり、あまり譲渡者に不利にならないからです。もちろん、退職金には損金算入限度額もありますし、金融機関への説明や融資交渉も事前に検討が必要ですが、よく使われているスキームです。

デューデリという言葉をよく聞きますがどういう意味ですか?

デューデリとは、デューデリジェンスの略で、一般的には買い主が買収対象医療法人の財務等の内容を精査することをいいます。

買収対象医療法人におけるデューデリジェンスの調査内容については、事業の収益性等を検討する「ビジネスデューデリジェンス」及びその医療法人の財務状況を検討する「財務デュージェリジェンス」が中心になりますが、この他にもその医療法人が抱える法的問題を検討する「法務デューデリジェンス」があります。

医療法人を買収する者にとっては、譲り受ける病院事業に瑕疵が存在すれば、後日大きな損害を被ることとなるため、譲渡を受ける前に、きちんとしたデューデリジェンスを行っておくことが必要になります。

医療法人の出資金を譲渡した場合の税金関係はどうなりますか?

1.出資金の売買における時価

第5次医療法改正前に設立された「持分の定めのある社団医療法人」の社員が、その保有している出資持分を他の者に譲渡した場合には、税務上、「有価証券(未公開株式)の譲渡」譲渡として取り扱われます。
出資持分の譲渡が、その譲渡価額決定に際して恣意性が介入するような「同族関係者間」で行われる場合には、出資持分の譲渡価額は、原則として税法の通達に定める有価証券の評価方法により評価した「税務上の時価」を参考にして取引を行う必要があります。
しかし、買収を前提とした他人間での出資持分の譲渡の場合には、「売り手」と「買い手」は利害の対立する第三者であり、このような純然たる第三者間いおいて種々の経済性を考慮して取引価額が定められます。従って、このような第三者間取引において決定された価額は、原則として「合理的な時価による取引価額」と判断され、課税上の問題が発生することはありません。

2.出資金を譲渡した場合の課税関係

出資者は原則として個人がほとんどですので、ここでは個人が出資金を譲渡した場合の課税関係について記載します。
個人である出資者が、医療法人の出資持分を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益の課税については、申告分離課税により所得税・住民税が課税されることになります。
株式等に係る譲渡所得等の金額は、譲渡所得等に係る収入金額から株式等の譲渡に係る取得費及び必要経費等を控除して計算します。
尚、株式等の譲渡により損失が生じても、株式等の譲渡所得以外の所得(例えば、給与所得や不動産所得等)から控除して、税負担を軽減することはできません(損益通算不可)。
個人の出資者が課税譲渡所得金額を生じた場合には、原則としてその譲渡所得に対して20%(所得税15%、住民税5%)の税率により課税されることになります。

医療法人の社員とはどういうものですか?

医療法人の「社員」は、一般の株式会社等営利法人の株主に相当します。

1.社員の資格

医療法人の社員は、社団形式の医療法人において存在するものです。
社団医療法人の基本形式は「人の集まり」であり、この「人」に相当するのが社員となります。
社員というのは、単なる従業員という意味ではありません。
社員の身分は社員総会の承認を得て取得することになります。
社員は自然人でなければなりません。医療法人が他の医療法人の社員になるとか、株式会社などの営利法人が社員になることはできないことになっています。

2.社員の権限

社員は意思決定の最高機関である社員総会において、議決権及び選挙権を持ち、医療法人の重要事項の決定をすることになります。
厚生労働省のモデル定款に従えば、社員は出資持分の多寡にかかわらず1人1個の議決権を有することになります。
尚、第5次医療法改正後(平成19年4月1日以降)は、この取扱いが医療法に明記されました(医療法48条の4)。

3.社員と出資持分

社員が医療法人の持分を持つか、又、持たないかは医療法人の定款によって決まります。
平成19年3月31日以前は社団形式の医療法人の場合、出資持分を持つ形式の「持分の定めのある社団医療法人」が多数を占めていました。
尚、持分の定めのある社団医療法人において、持分ゼロの者が社員になることも認められます。
持分というのは、医療法人の設立時に出資した額に応じて法人の資産に対し、持分相当の財産権を持つということです。従って、持分を持っている社員が社員資格を喪失した場合は、その持分に相当する資産の払戻しを請求する権利を有することになります。
持分については、社員の身分を保持している状況では財産権に対する権限の行使はできないことになっています。権限の行使は、社員資格の喪失等定款に定める一定の事由が生じた場合に限り、払戻しを請求する権利が生じることになります。

4.医療法人の社員の資格喪失

医療法人の社員は、定款によれば「除名、死亡、退社」により社員としての資格を失う旨の規定がされています。
除名は、社員が社員たる義務を履行せず、社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為を行った時に、社員総会の議決を経て除名することができるように規程されています。
又、定款では、退社について、やむを得ない理由がある時は、社員はその旨を理事長に届け出て、その同意を得て退社することができる旨定めています。尚、社員の退社に際して、医療法人の総会の承認又は理事長の同意がないことを理由に拒否することは困難であるという見解もありますので注意が必要です。

医療法人の理事とはどういうもので、どんな役割がありますか?

医療法人の理事は、社員総会で選出され社員総会から委任を受けて、医療法人の運営を行うもので、株式会社の取締役に当たります。通常、社団医療法人では理事3名以上を置く必要があります(3人未満の場合は都道府県知事の認可が必要です)。

理事の協議は理事会で行い、定款に別段の定めがない場合は理事の過半数により、医療法人の業務を決することになります。また、代表権は理事会で互選された理事長だけが持ち、理事長が医療法人を代表します。但し、理事長に事故があった場合は、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事長の職務を行います。

理事・監事等役員に変更があった場合は、その都度、都道府県知事に「役員変更届」提出する必要がありますが、理事の変更は登記事項ではなく、理事長の変更のみが登記事項になります。登記が完了した場合は、「役員変更届」とともに「登記完了届」を」提出する必要があります。

最後に注意点ですが、社員と理事は兼ねる必要はなく、理事のみでも社員のみでも就任することが可能です。

医療法人の監事とはどういうもので、どんな役割がありますか?

医療法人の監事は、一般の法人での監査役にあたり、主な職務は下記のようになっています。(医療法第46条の8、第46条の8の2)

  • 医療法人の業務を監査すること。
  • 医療法人の財産の状況を監査すること。
  • 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3か月以内に社員総会及び理事会に提出すること。
  • 上記①、②の監査の結果、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、都道府県知事、社員総会又は理事会に報告すること。
  • 上記④の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
  • 理事が社員総会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果
  • 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

尚、医療法人の理事、職員を兼ねることはできません。(医療法第46条の5第8項) 又、医療法人の理事の親族、当該医療法人と取引関係、顧問関係にある個人もしくは法人の代表者が就任することも適当ではありません。

医療法人の開設する病院・診療所の管理者は必ず理事になる必要があるのでしょうか?

1.管理者の理事就任(原則)

医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者を理事に加えなければならないとされています(医療法47条の1)。
これは、医療法人の開設する病院等の管理者が、その運営実務を執行するに当たって、その意見等を幅広く医療法人運営に反映させ、その結果、その医療法人の開設する医療機関として適正な運営が図られることを目的としているためです。
尚、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者も理事に加えることが必要になります。
これは指定管理者として公の病院等を管理する業務は医療法人の本来業務であるという認識に基づくものです。

2.例外規定

原則として管理者を医療法人の理事に加えなければならないという規定については次のような例外規定が設けられています。
「ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を2つ以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる(医療法47条の1ただし書)。」
この例外規定により、管理者を理事に加えないことができる場合は、多数の病院等を開設する医療法人で、離島等法人の主たる事務所から遠隔地にある病院等の管理者の場合などに限られます。その場合でも、指定管理者として管理する病院等の管理者は理事に加えなければならないことになります。

3.理事が管理者を退いた場合

医療法第47条は、その第1項において、「医療法人は開設するすべての病院等の管理者を理事に加えなければならない。」と規定しています。次に同条第2項で「前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。」と規定しています。
これは、管理者であることにより、その医療法人の理事に就任するものであることから、管理者でなくなったときは理事の職を失うということを意味しています。理事会や社員総会等の意思にかかわりなく、管理者であれば自動的に理事に加え、管理者としての責任を全うさせるものである以上、管理者でなくなった後は、引き続き理事の職に留める必要がないという理由からです。
尚、この場合において、管理者の職を辞した際、必ず理事の職を辞さなければならないということではなく、定款等に反しない限り、理事会の決議等定款等に定められた手続きに従って、引き続き理事の職にとどまることは可能となります。

医療法人格のみの売買の場合、価額はいくらが相場ですか?また、手数料はいくらが相場ですか?

最近、医療法人格のみを希望される案件が増えています。財務の整理をし、資産・負債をゼロにして、空の状態で医療法人格のみを売買する形になります。
医療法人格のみの売買の場合の価額の相場は、300万円~500万円ぐらいが相場だと思います。弊社でも、この価額の範囲であれば、取り扱うことにしています。たまに800万円~1,000万円以上の法外な価額がつけられた案件が出ますが、余程至急に必要な場合等、例外的なケースを除いては手を出さない方が良いと思います。
手数料に関してですが、弊社では、200万円(消費税別)が基本です。但し、承継に際しての監督官庁への届け出等諸手続きを代行する場合は、別途手数料が必要になります。中には、その監督官庁への届け出等諸手続きを代行する費用も込みで、手数料設定されているところもありますので、注意が必要です。

医療法人の社員が退社する場合の手続きはどのようにすればいいのでしょうか?
またその際の出資持分の払戻価額はどのように算定するのでしょうか?

1.持分の定めのある社団医療法人の社員の退社

厚生労働省が示していた旧モデル定款第9条では、「社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。」となっています。社団医療法人で持分の定めのある法人は、出資している社員が退社を希望する場合、出資額に応じて出資持分の返還を請求することができる規定になっています。この出資持分を払い戻す場合には原則として「時価」を基準に払戻しがされることになります。しかし、定款に払戻価額は出資額を限度として払戻しするなどという具体的な規定があれば、それに従い出資持分を払戻しをすることになります。
また、医療法人の出資持分の払戻しは、社員が退社する場合に持分の払戻請求ができることになっていますので、社員としての地位はそのままで、持分の一部だけを払戻しすることは認められていませんので注意が必要です。

2.社員が退社する際の具体的な手続き

医療法人の社員が退社する際の具体的な手続きは下記のようになります。

①退社を希望する社員は、「退社願」を理事長に提出
②「出資金の払戻請求書」を理事長に提出
③医療法人において、「臨時社員総会」を開催し、社員の退社について承認するとともに、出資金の払戻しの承認を行う。
④出資金の払戻しを行うとともに、退社した社員の名前を社員名簿から削除
⑤減資に伴い税務署等に出資金変更届を提出
⑥正味財産変更による「資産の総額」変更の登記を行い、登記完了届を提出

医療法人格を継承して、新たに診療所を開設する場合の手続きの流れはどのようにすれば良いですか?

「出資金譲渡契約書」を締結して持分を継承した後に、まずは理事の入れ替え及び理事長変更の手続き(行政への事前相談、理事長変更登記、役員変更届けの提出等)をします。
上記の手続きを経て、完全に医療法人を継承したことになります。
続いて、「定款変更申請」にて、名称、主たる事務所の変更、新たに開設する診療所を届け出します。「定款変更申請」の認可がおりたら、変更登記を速やかに実施し、登記完了届けを管轄官庁に提出します。
変更登記と並行して、保健所、厚生局への事前相談を経て、「診療所開設許可申請」を保健所に提出します。開設の許可がおりましたら、開設後速やかに、「診療所開設届」を保健所に、「保険医療機関指定申請」を厚生局に提出する流れになります。

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